実家の登記名義が、亡くなった親のままになっていないでしょうか。相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から法律上の義務になりました。期限内に手続きをしないと過料が科される可能性があるだけでなく、名義が変わっていない不動産は売却することもできません。この記事では、相続登記義務化の内容と期限、過料を避ける方法、売却との関係について法務省の公表情報をもとに解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記の申請義務化は、令和6年(2024年)4月1日にスタートした制度です。法務省によると、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上義務付けられました。名義変更がされないまま放置される「所有者不明土地」の発生を防ぐことが、この制度の目的です。
過去に相続した不動産も対象になる
注意したいのは、この義務が2024年4月1日より前に発生した相続にも適用される点です。法務省の情報によれば、施行日より前に相続していた不動産で相続登記が済んでいない場合、原則として令和9年(2027年)3月31日までに登記を済ませる必要があります。「昔相続した実家をそのままにしている」というケースも対象になるため、心当たりのある方は早めに確認しておくことが大切です。
正当な理由なく放置すると10万円以下の過料
法務省の公表情報によれば、正当な理由がないにもかかわらず期限内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」として認められる主なケース
すべての未登記が過料の対象になるわけではありません。法務省は、正当な理由が認められる例として次のようなケースを挙げています。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などについて相続人間で争いがあり、不動産の帰属主体が明らかにならない場合
相続登記をしないと不動産を売却できない
期限に間に合わない場合の簡易な救済策として、後述する「相続人申告登記」がありますが、法務省はこの制度について、相続した不動産を売却したり抵当権を設定したりする場合には、相続人申告登記のみを行っていても別途正式な相続登記の申請が必要になるとしています。つまり、名義が被相続人のままの状態や、相続人申告登記だけを済ませた状態では、不動産を売却することはできません。相続した不動産の売却を考えている場合は、まず正式な相続登記を済ませることが前提になります。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」で過料を回避
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合に備えて、「相続人申告登記」という簡易な手続きが用意されています。登記官に対して自分がその不動産の相続人であることを申し出るだけで、法定相続人の範囲や持分を確定させなくても義務を履行したものとみなされ、過料を回避できます。ただし、前述のとおりこれはあくまで暫定的な措置であり、売却するにはあらためて正式な相続登記が必要になる点に注意してください。
まとめ
相続登記の義務化により、相続した不動産の名義変更は先延ばしにできない手続きになりました。過去に相続した不動産も期限の対象になるため、まだ名義変更をしていない場合は早めの確認をおすすめします。また、名義変更を終えたあとに売却を検討する場合は、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することが、納得のいく売却につながります。