相続した空き家の売却方法と流れ|放置するリスクと使える特例を解説

相続した空き家のイメージ

親から実家を相続したものの、誰も住む予定がなく空き家のままになっている——そんなお悩みをお持ちの方は少なくありません。「売りたいけれど何から始めればいいか分からない」「そもそも売れるのか不安」という方に向けて、相続した空き家を売却するまでの流れと、放置した場合のリスク、活用できる税制の特例についてまとめました。

相続した空き家を売却するまでの流れ

相続した空き家の売却は、大きく分けて以下のステップで進みます。特別な準備が必要なものもあるため、早めに全体像を把握しておくことが大切です。

  • 相続登記(名義変更)を行う
  • 遺産分割協議で売却の合意を取る(相続人が複数いる場合)
  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 売却活動・契約・引き渡し

相続登記は義務化されている点に注意

2024年4月から相続登記が義務化されており、名義変更をしないまま放置していると過料の対象になる場合があります。売却の前提として、まずは名義がご自身(または相続人)になっているかを確認しましょう。

空き家のまま放置する3つのリスク

「まだ決められないから」と空き家のまま放置してしまうと、時間の経過とともに次のようなリスクが大きくなっていきます。

建物の老朽化が進み資産価値が下がる

人が住まなくなった家は換気や通水が行われず、傷みの進行が早くなる傾向があります。老朽化が進むほど買い手がつきにくくなり、売却価格にも影響します。

固定資産税の負担が続く

空き家であっても固定資産税・都市計画税は毎年発生します。さらに「特定空家等」に指定されると、住宅用地の軽減措置が外れて税額が大きく上がるケースもあります。

近隣トラブルにつながる可能性がある

庭木の繁茂や外壁の劣化、害獣・害虫の発生などにより、近隣住民とのトラブルに発展することもあります。管理責任は所有者にあるため、注意が必要です。

売却時に使える「空き家の3,000万円特別控除」

一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な要件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいたこと
  • 相続から売却まで空き家のままであること
  • 耐震基準を満たすよう改修するか、更地にして売却すること

適用可否は個別の事情によって変わるため、税理士や不動産会社への確認をおすすめします。

まとめ

相続した空き家は、放置すればするほど資産価値の低下や税負担の増加につながります。まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、ご自身の物件がどのくらいの価格で売却できそうかを把握することから始めてみてください。

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